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労働保険とは

労働保険とは

労働保険とは、2つの保険制度の総称です。

労災保険

仕事中や通勤中に発生した災害(=労働災害)によって病気・ケガ等をした際に、治療等に必要な保険給付を行います。

雇用保険

労働者が失業した場合や、雇用の継続が難しくなった場合などに、今後の生活や再就職へのサポートをします。

2つのポイント

労働者のための制度=経営者などは対象外

原則として、労働保険に経営者などは加入することはできません。あくまでも労働者のための保険制度です。

労働者を一人でも雇ったら強制加入

原則、労働者を一人でも雇用した事業所は労働保険に加入しなければなりません。
また、保険料も納付する義務があります。

対象となる労働者

労災保険

労働の対価として賃金を受ける全労働者が対象です。正社員、アルバイト、日雇いなどの雇用形態やその名称は問いません。

雇用保険

下記の「雇用保険の主な対象外」に該当しない限り、原則として雇用されている労働者が対象です。

雇用保険の主な対象外

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満の人
  • 同一の事業主に継続して31日以上雇われることが見込まれない人
  • 季節的かつ、4か月以内の期間限定で雇用される人
  • 季節的に雇用され、1週間の所定労働時間30時間未満の人
  • 学生

※このほかにも対象外があります。詳しくはこちら(外部サイト)

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労働保険事務組合アシール

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浅間町駅から徒歩10分

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