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労働保険とは、2つの保険制度の総称です。
労災保険
仕事中や通勤中に発生した災害(=労働災害)によって病気・ケガ等をした際に、治療等に必要な保険給付を行います。
雇用保険
労働者が失業した場合や、雇用の継続が難しくなった場合などに、今後の生活や再就職へのサポートをします。
原則として、労働保険に経営者などは加入することはできません。あくまでも労働者のための保険制度です。
原則、労働者を一人でも雇用した事業所は労働保険に加入しなければなりません。
また、保険料も納付する義務があります。
労働の対価として賃金を受ける全労働者が対象です。正社員、アルバイト、日雇いなどの雇用形態やその名称は問いません。
下記の「雇用保険の主な対象外」に該当しない限り、原則として雇用されている労働者が対象です。
※このほかにも対象外があります。詳しくはこちら(外部サイト)