名古屋で労災保険特別加入ならお任せください
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通常、経営者の方とその家族従事者は労災保険に加入できません。 しかし、誰であっても現場で働く以上リスクはつきもの。 このような人のための制度が「特別加入制度」です!
このような方は労災保険に入れます!!
労災保険特別加入には 労働保険事務組合への委託が必須です!
労働者が300人以下の事業主
※金融/保険/不動産/小売業は50人以下、卸売/サービス業は100人以下
一人でも雇ったら!
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労働保険事務組合とは
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